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702 中心性頸髄損傷等で約3030万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成23年12月9日

横断歩道を歩行していた歩行者が、道路を直進してきた加害者普通貨物自動車と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 聴力障害
  • 運動障害

被害者データ

67歳・男性(事業所得者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 145日
実通院日数 26日
事故日 2006/10/15
症状固定日 2007/10/05
固定まで 356日
後遺障害 8級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、頭部、内臓、体幹

総損害額

総額 3029万円

慰謝料 1300万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 471万円
逸失利益 698万円
弁護士費用 26万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

中心性脊髄損傷とは

ちゅうしんせいせきずいそんしょう

中心性脊髄損傷

類型:中心性頸髄損傷

外傷や疾患により脊髄の中心が損傷を受けている状態を指す。
原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、加齢による脊椎の形状変化などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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