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743 脊髄損傷等で約2億6370万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成22年9月30日

原付自転車を走行する運転手の腕につかまり引率されていた自転車を運転していた被害者が転倒し、負傷した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

19歳・男性(学生・生徒)

事故時:自転車

過失割合

30:70(被害者:加害者)

入院期間 256日
事故日 2006/08/07
症状固定日 2007/04/19
固定まで 256日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 脊椎・脊髄

総損害額

総額 2億6369万円

慰謝料 3756万円
慰謝料(家族分) 600万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 220万円
逸失利益 9892万円
弁護士費用 1602万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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