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747 脊髄損傷等で約1億8702万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成25年3月27日

加害車両が交差点を信号に従い右折進行したところ、対向直進してきた被害車両(自動二輪車)と衝突。被害者は不適切な車線を走行し制限速度を相当超え、無免許運転で35%の過失割合が認められた事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 運動障害

被害者データ

23歳・男性(学生・生徒)

事故時:バイク

過失割合

35:65(被害者:加害者)

入院期間 300日
事故日 2006/07/15
症状固定日 2007/10/10
固定まで 453日
後遺障害 1級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、内臓、頭部

総損害額

総額 1億8701万円

慰謝料 2795万円
慰謝料(家族分) 200万円
後遺障害慰謝料 2200万円
治療費 472万円
逸失利益 1億1808万円
弁護士費用 570万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

原因・治療法などを見る

藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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