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757 脊髄損傷等で約3598万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成17年10月28日

交差点を東から西へ直進しようとしたタクシーの右側に、交差点を西から南へ右折しようとした自動車と衝突し、タクシーの乗客が負傷した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

46歳・男性(職業不明)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 175日
実通院日数 32日
事故日 1999/09/26
症状固定日 2000/09/22
固定まで 363日
後遺障害 要介護2級
主な部位 脊椎・脊髄、その他、体幹

総損害額

総額 3597万円

慰謝料 1350万円
後遺障害慰謝料 1000万円
治療費 402万円
逸失利益 1756万円
弁護士費用 190万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊髄損傷とは

せきずいそんしょう

脊髄損傷

類型:頸髄損傷、胸髄損傷、腰髄損傷

外傷や疾病が原因で、脊椎に内在する神経組織(脊髄・馬尾など)に外力が加わり損傷された状態を指す。原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、高齢者の転倒などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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