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76 脳挫傷等で約1億8569万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成14年8月19日

大幅なスピード違反をしつつ交差点の手前で右折を開始して反対車線を走行していた加害者自動車が、被害者自動車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 意識障害

被害者データ

19歳・女性(学生・生徒)

事故時:自動車

過失割合

不明

入院期間 120日
事故日 2000/05/03
症状固定日 2000/10/31
固定まで 182日
後遺障害 1級3号
主な部位 頭部、下肢、その他、内臓

総損害額

総額 1億8569万円

慰謝料 3200万円
慰謝料(家族分) 400万円
後遺障害慰謝料 2600万円
治療費 150万円
逸失利益 6795万円
弁護士費用 840万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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