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764 中心性脊髄損傷等で約527万円の損害額認定|前橋地裁

実例:前橋地裁太田支部平成24年10月26日

ショッピングセンターの駐車場に近接する私道に設けられた横断歩道を横断していた歩行者が、ウィンカーを点灯することなく駐車場から左折して道路に進入してきた普通自動車と接触した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

52歳・女性(家事従事者)

事故時:歩行者

過失割合

不明

事故日 2004/11/27
症状固定日 2005/05/31
固定まで 186日
後遺障害 14級9号
主な部位 脊椎・脊髄、上肢、体幹

総損害額

総額 527万円

慰謝料 226万円
後遺障害慰謝料 110万円
逸失利益 122万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

中心性脊髄損傷とは

ちゅうしんせいせきずいそんしょう

中心性脊髄損傷

類型:中心性頸髄損傷

外傷や疾患により脊髄の中心が損傷を受けている状態を指す。
原因としては交通事故やスポーツなどの外傷に加え、加齢による脊椎の形状変化などが挙げられる。
四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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