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80 脳挫傷等で約1億8067万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年2月21日

友人の運転するトラックに同乗していた被害者が、トラックが中央線を越えて反対車線に進出したときに対向車と正面衝突したために、重傷を負った事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

19歳・男性(無職者)

事故時:その他不明

過失割合

不明

入院期間 98日
実通院日数 291日
事故日 2003/11/10
症状固定日 2009/07/08
固定まで 2068日
後遺障害 要介護2級1号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億8066万円

慰謝料 3050万円
慰謝料(家族分) 300万円
後遺障害慰謝料 2400万円
逸失利益 8198万円
弁護士費用 940万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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