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83 脳挫傷等で約1億7364万円の損害額認定|横浜地裁

実例:横浜地裁平成23年5月27日

片側三車線の三叉路交差点にて、加害者の運転する大型トラックがUターンしようとしたときに、後方をバイクで進行していた被害者が衝突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 神経障害

被害者データ

27歳・女性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 362日
事故日 2005/10/04
症状固定日 2006/09/30
固定まで 362日
後遺障害 2級(併合あり)
主な部位 頭部、下肢、体幹

総損害額

総額 1億7363万円

慰謝料 3121万円
慰謝料(家族分) 300万円
後遺障害慰謝料 2500万円
治療費 730万円
逸失利益 6404万円
弁護士費用 1230万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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