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836 脳損傷等で約2億9369万円の損害額認定|京都地裁

実例:京都地裁平成24年10月17日

交差点にて、どちらも青信号の状態にて、早回り右折をしようとした加害者の自動車と、速度違反をしながら直進していた被害者のバイクが衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 遷延性意識障害
  • 神経障害

被害者データ

35歳・男性(給与所得者)

事故時:バイク

過失割合

10:90(被害者:加害者)

入院期間 1972日
事故日 2006/01/15
症状固定日 2011/06/09
固定まで 1972日
後遺障害 要介護1級1号
主な部位 頭部

総損害額

総額 2億9369万円

慰謝料 4240万円
慰謝料(家族分) 1000万円
後遺障害慰謝料 2800万円
治療費 222万円
逸失利益 7669万円
弁護士費用 2190万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳損傷とは

のうそんしょう

脳損傷

類型:脳浮腫、気脳症、脳幹損傷

脳の損傷は、局所性脳損傷(脳挫傷や急性硬膜外血腫など脳の特定部位の損傷)とびまん性脳損傷(脳全体に何らかの損傷がおよび占拠性病変が見られないもの)に大別できる。またこれらが混合して発生しているケースもある。
損傷の態様により手術が必要となるかどうかもわかれる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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