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847 足切断等で約6606万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成26年11月27日

歩道上で幼稚園の送迎バスを待っていたところ、交差点の出会い頭で車両と二輪車が衝突し、そのはずみで二輪車が被害者に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害

被害者データ

6歳・女性(幼児・児童)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 261日
実通院日数 450日
事故日 1996/01/11
症状固定日 2012/03/26
固定まで 5920日
後遺障害 7級(併合あり)
主な部位 下肢、上肢、その他

総損害額

総額 6606万円

慰謝料 1650万円
後遺障害慰謝料 1100万円
治療費 2109万円
逸失利益 1930万円
弁護士費用 358万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

足切断とは

あしせつだん

足切断

類型:下腿切断、下肢切断、足切断

足切断にいたる原因としては、外傷によるもの、糖尿病や動脈閉塞症など疾患によるものなど多岐にわたる。
足の切断後はなるべく切断前の生活に近い状態での生活ができることを目標に、リハビリ、義肢の作成などが行われる。疾患などによる切断では、切断前から切断を見越したリハビリが行われる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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