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975 腰椎捻挫等で約519万円の損害額認定|神戸地裁

実例:神戸地裁平成25年2月14日

被害者運転の普通自動車が、交差点に進入する直前に黄信号に変わったため停止線を越えて停止したところ、後続していた加害者運転の中型貨物自動車が追突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害

被害者データ

48歳・女性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

不明

実通院日数 117日
事故日 2008/12/25
症状固定日 2010/02/18
固定まで 421日
後遺障害 14級(併合あり)
主な部位 体幹、上肢

総損害額

総額 519万円

慰謝料 230万円
後遺障害慰謝料 110万円
治療費 68万円
逸失利益 47万円
弁護士費用 43万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

腰椎捻挫とは

ようついねんざ

腰椎捻挫

脊椎(背骨)は椎骨の連なりによって形成されているが、腰椎は仙骨と胸椎に挟まれた全5椎の部位を指す。重いものを持ち上げる、事故に遭うなどの衝撃をきっかけに、靭帯や腱、筋肉、椎間板などの軟部組織が損傷し痛みが生じる。また、場合によっては椎間板ヘルニアなどが生じているケースもある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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