弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!
2人の弁護士がこの記事に回答しています
高次脳機能障害の後遺障害等級を認定してもらう際、意識障害の診断については、JCSまたはGCSという基準用いられます。
特定の意識障害が一定時間継続した場合、高次脳機能障害を残す可能性が高いとされています。
そのため、高次脳機能障害の後遺障害認定では、「意識障害の有無・程度」が重要なポイントのひとつです。
目次
今回は、診断基準であるジャパン・コーマ・スケール(JCS)、グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)について説明します。
JCS(Japan Coma Scale)では、意識レベルの点数評価をおこないます。
Ⅰ群からⅢ群までの数値があります。
Ⅰ群:1~3点
Ⅱ群:10~30点
Ⅲ群:100~300点
Ⅱ群・Ⅲ群の場合、その意識障害が6時間以上継続したときは、永続的な高次脳機能障害が残る可能性が高いといわれています。
Ⅰ群の場合は、その意識障害が1週間以上継続したとき、高次脳機能障害を残す可能性があるといわれています。
Ⅱ群は、刺激を加えれば目を開けるが、刺激をやめると眠り込んでしまう状態です。
Ⅱ群の意識障害が、1週間以上継続した場合、高次脳機能障害を残す可能性が高いといわれています。
点数 | 内容 |
---|---|
10点 | 普通の呼びかけで開眼する |
20点 | 大声で呼びかけたり、強く揺するなどで開眼する |
30点 | 痛み刺激を加えつつ、呼びかけを続けると辛うじて開眼する |
Ⅲ群は、刺激をしても覚醒しない状態です。
Ⅲ群の場合、半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態です。
Ⅲ群の意識障害が、6時間以上継続した場合、高次脳機能障害が残る可能性が高いといわれています。
点数 | 内容 |
---|---|
100点 | 痛みに対して払いのけるなどの動作をする |
200点 | 痛み刺激で手足を動かしたり、顔をしかめたりする |
300点 | 痛み刺激に対し全く反応しない |
ちなみに、Ⅰ群は刺激がなくても覚醒している状態です。
こちらのⅠ群の場合は、高次脳機能障害の認定要素としては、弱いです。
点数 | 内容 |
---|---|
0点 | 意識清明 |
1点 | 見当職は保たれているが意識清明ではない |
2点 | 見当識障害がある |
3点 | 自分の名前・生年月日が言えない |
GCS(Glasgow Coma Scale)は、開眼(E)、運動反応(M)、言語性反応(V)について、それぞれ点数を出して、E・M・Vの合計点で意識レベルを測定するものです。
E+M+V | 症状の程度 | 高次脳機能障害の可能性 |
---|---|---|
13~15点 | 軽症 | △ |
9~12点 | 中等症 | ◯ |
8点以下 | 重症 | ◯ |
GCSが12点以下の状態が6時間以上継続した場合、永続的な高次脳機能障害が残る可能性が高いといわれています。
GCSが13点~14点の状態が1週間以上継続した場合も、高次脳機能障害を残すことがあるといわれています。
E・M・Vについては、次のような内容です。
点数 | 内容 |
---|---|
4点 | 自発的・普通の呼びかけで開眼 |
3点 | 強く呼びかけると開眼 |
2点 | 痛み刺激で開眼 |
1点 | まったく開眼しない |
点数 | 内容 |
---|---|
6点 | 命令に従って四肢を動かす |
5点 | 痛み刺激に対して手で払いのける |
4点 | 痛みで逃避的屈曲 |
3点 | 異常な屈折(除皮質硬直) |
2点 | 四肢を伸展(除脳硬直) |
1点 | まったく動かない |
点数 | 内容 |
---|---|
5点 | 見当識あり |
4点 | 錯乱状態・混乱した会話 |
3点 | 不適当な発語 |
2点 | 理解できない・無意味な発声 |
1点 | 発声がない |
高次脳機能障害の診断で、重要な要素となる「意識障害」について、整理すると次のとおりです。
意識障害の程度 |
---|
頭部外傷後の意識障害(半昏睡~昏睡で開眼・応答しない状態) ・JCSが3~2桁 ・GCSが12点以下 |
意識障害の継続期間 |
少なくとも6時間以上継続 |
高次脳機能障害が残る可能性 |
永続的な高次脳機能障害が残ることが多い |
意識障害の程度 |
---|
健忘症あるいは軽度意識障害 ・JCSが1桁 ・GCSが13点~14点 |
意識障害の継続期間 |
少なくとも1週間以上継続 |
高次脳機能障害が残る可能性 |
高次脳機能障害を残すことがある |
このようなお悩みで法律事務所をお探しの方へ。
アトム法律事務所では、交通事故の弁護士相談窓口を設置しています。
お問い合わせ・相談ご予約の受付時間は・・・
問いません。
LINE相談は完全無料です。
このような方も、ぜひご利用ください。
早期のご相談が、お悩み解決の秘訣です。
お電話・メール・LINEにて、お気軽にお問い合わせください。
医療機関、交通事故処理を得意とする弁護士に早期相談することが、早期のお悩み解消の糸口です。
野尻大輔
適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、医師の後遺障害診断書、意見書など有力な医学的証拠を集める必要があります。
後遺障害等級認定の手続きの際には、申請のプロである弁護士のサポートがあると心強いと思います。