過失割合が10対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合10対0の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合10対0の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合10対0の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が10割で、被害者側の過失が0割なら、過失割合は10対0となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
事故の全責任が加害者側にあり、被害者には過失が全くない場合があります。
このとき、過失割合は10対0となります。
示談金は減額されず、100%請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 10 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×1=1,000万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 1,000万円 |
被害者の過失が0であっても、加害者側は被害者の過失を指摘しようとします。
その場合、被害者側が無過失を証明しなければなりません。
ドライブレコーダーや目撃者などの証拠が必要となります。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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