過失割合が1対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合1対9の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合1対9の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合1対9の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合が1対9であれば、加害者側の過失は9割、被害者側の過失は1割ということです。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失があります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 1 | 9 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0.1=40万円 |
最終的に貰える金額 | 900万円-40万円 = 860万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が1対9になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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