過失割合が95対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合95対5の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合95対5の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合95対5の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合95対5とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として95対5という過失割合になります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 95 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.95=950万円 | 400万円×0.05=20万円 |
最終的に貰える金額 | 950万円-20万円 = 930万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば70対30の割合も95対5まで減らせる可能性があります。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側にとって有利な過失割合を計算しようとします。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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