過失割合が5対95の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対95の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対95の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合5対95の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
過失割合5対95とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として5対95という過失割合になります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 95 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.05=20万円 | 1,000万円×0.95=950万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 950万円-20万円 = 930万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば30対70の割合も5対95まで減らせる可能性があります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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