交通事故で請求できる治療費とは?
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合が10対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合10対0の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合10対0の交通事故や治療費に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故による怪我のためにかかった治療費は、加害者側に請求できます。
ただし、自賠責保険に請求できる治療費には限度額があります。
加害者が任意保険に加入していれば、そちらにも請求できます。
過失割合10対0の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
過失割合が10対0であれば、加害者側の過失は10割、被害者側の過失は0割ということです。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
事故の全責任が加害者側にあり、被害者には過失が全くない場合があります。
このとき、過失割合は10対0となります。
示談金は減額されず、100%請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 10 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×1=1,000万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 1,000万円 |
被害者の過失が0であっても、加害者側は被害者の過失を指摘しようとします。
その場合、被害者側が無過失を証明しなければなりません。
ドライブレコーダーや目撃者などの証拠が必要となります。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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