過失割合が10対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合10対0の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合10対0の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合10対0の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
加害者側の過失が10割、被害者側の過失が0割なら、過失割合は10対0となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
事故の全責任が加害者側にあり、被害者には過失が全くない場合があります。
このとき、過失割合は10対0となります。
示談金は減額されず、100%請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 10 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×1=1,000万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 1,000万円 |
被害者の過失が0であっても、加害者側は被害者の過失を指摘しようとします。
その場合、被害者側が無過失を証明しなければなりません。
ドライブレコーダーや目撃者などの証拠が必要となります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、慰謝料も高額な相場で請求することができます。
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