過失割合が1対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合1対9の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合1対9の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合1対9の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
過失割合1対9とは、加害者側の過失が9割・被害者側の過失が1割、ということです。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
過失が被害者にもあるとき、示談金の全項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失があります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 1 | 9 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0.1=40万円 |
最終的に貰える金額 | 900万円-40万円 = 860万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が1対9になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!