交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
過失割合が10対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合10対0の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合10対0の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
過失割合10対0の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
たとえば過失割合が10対0であるとき、加害者側の過失は10割、被害者側の過失は0割となります。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
事故の全責任が加害者側にあり、被害者には過失が全くない場合があります。
このとき、過失割合は10対0となります。
示談金は減額されず、100%請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 10 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×1=1,000万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 1,000万円 |
被害者の過失が0であっても、加害者側は被害者の過失を指摘しようとします。
その場合、被害者側が無過失を証明しなければなりません。
ドライブレコーダーや目撃者などの証拠が必要となります。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側にとって有利な過失割合を計算しようとします。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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