交通事故で請求できる保険金とは?
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
過失割合が5対95の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対95の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対95の交通事故や保険金に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故では、被害者自身が加入している保険が使えます。
被害者が歩行中の事故でも、自動車保険から保険金が支払われる場合があります。
事故の状況により、労災保険や健康保険も使えます。
過失割合5対95の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合5対95とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として5対95という過失割合になります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 95 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.05=20万円 | 1,000万円×0.95=950万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 950万円-20万円 = 930万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば30対70の割合も5対95まで減らせる可能性があります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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