過失割合が5対95の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対95の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故で支払われる慰謝料とは?
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対95の交通事故や慰謝料に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合5対95の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。
交通事故では、怪我などの人的損害に対して慰謝料が発生します。
基本的に、物的損害に対して慰謝料は発生しません。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合5対95とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
たとえば被害者の過失が1割の場合、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として5対95という過失割合になります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 95 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.05=20万円 | 1,000万円×0.95=950万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 950万円-20万円 = 930万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば30対70の割合も5対95まで減らせる可能性があります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
保険会社は、加害者側にとって有利な過失割合を計算しようとします。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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