過失割合が1対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合8対2の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
交通事故の示談交渉、注意点は?
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合1対9の交通事故や示談に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合8対2の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
示談金額は保険会社との交渉によって決まります。
同じ被害でも、交渉に失敗すると、示談金が減らされるおそれがあります。
損害額を算定しておくなど、示談の前には入念な準備をしましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば加害者側の過失が8割で、被害者側の過失が2割なら、過失割合は8対2となります。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失があります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 1 | 9 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0.1=40万円 |
最終的に貰える金額 | 900万円-40万円 = 860万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が1対9になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士には、過失割合の計算や保険会社への反論について相談できます。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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