
過失割合が1対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合1対9の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。

物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合1対9の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

過失割合1対9の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。

事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | X | Y |
| 支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
| 受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が1対9であるとき、加害者側の過失は9割、被害者側の過失は1割となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。

過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償することになります。

交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失があります。
| 被害者 | 加害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 1 | 9 |
| 損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
| 請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0.1=40万円 |
| 最終的に貰える金額 | 900万円-40万円 = 860万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が1対9になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。

被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
加害者側の過失割合を低く見積もるため、保険会社は戦略を練ってきます。

過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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