
過失割合が95対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合95対5の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。

物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合95対5の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

過失割合95対5の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。

事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | X | Y |
| 支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
| 受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
大半の交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合95対5とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。

過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。

交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として95対5という過失割合になります。
| 被害者 | 加害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 95 | 5 |
| 損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
| 請求金額 | 1,000万円×0.95=950万円 | 400万円×0.05=20万円 |
| 最終的に貰える金額 | 950万円-20万円 = 930万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば70対30の割合も95対5まで減らせる可能性があります。

被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。

保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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