過失割合が5対95の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対95の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
物損事故から人身事故に切り替えできる?
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対95の交通事故や人身に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合5対95の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
事故で怪我をしても、軽傷であれば物損事故として立件されることがあります。
物損事故には、加害者側の自賠責保険が適用されないなどのリスクがあります。
人身事故への切り替えを検討しましょう。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合5対95とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
さらに、被害者は加害者の損害額の10%を賠償する責任を負います。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として5対95という過失割合になります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 95 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.05=20万円 | 1,000万円×0.95=950万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 950万円-20万円 = 930万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば30対70の割合も5対95まで減らせる可能性があります。
示談金の金額は、過失割合によって大幅に変わります。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
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