
過失割合が1対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合1対9の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。

交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合1対9の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

過失割合1対9の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
被害者側と加害者側が示談交渉を行い、賠償金の金額を決定することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。

事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | X | Y |
| 支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
| 受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
加害者側の過失が9割、被害者側の過失が1割なら、過失割合は1対9となります。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。

過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。

交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失があります。
| 被害者 | 加害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 1 | 9 |
| 損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
| 請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0.1=40万円 |
| 最終的に貰える金額 | 900万円-40万円 = 860万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が1対9になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。

過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。

保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
過失割合の計算や保険会社への反論は弁護士に相談できます。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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