交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
過失割合が10対0の交通事故における示談の流れは?
過失割合10対0の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合10対0の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
過失割合10対0の交通事故による被害者の損害の賠償は、加害者に請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側による示談交渉によって決まります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
たとえば過失割合が10対0であるとき、加害者側の過失は10割、被害者側の過失は0割となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
被害者に過失がある場合、示談金の各項目が減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
事故の全責任が加害者側にあり、被害者には過失が全くない場合があります。
このとき、過失割合は10対0となります。
示談金は減額されず、100%請求できます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 10 | 0 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0=0円 | 1,000万円×1=1,000万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 1,000万円 |
被害者の過失が0であっても、加害者側は被害者の過失を指摘しようとします。
その場合、被害者側が無過失を証明しなければなりません。
ドライブレコーダーや目撃者などの証拠が必要となります。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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