交通事故で休業補償を請求するためには?
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
過失割合が95対5の交通事故における示談の流れは?
過失割合95対5の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
6人の弁護士がこの記事に回答しています
このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合95対5の交通事故や休業補償に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
事故で怪我をした場合、入通院のために仕事に行けなくなる場合があります。
休業した日数が増えるほど、損害も大きくなります。
この損害の賠償は休業補償として加害者に請求できます。
過失割合95対5の交通事故では、被害者の損害は加害者に賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費や慰謝料などの様々な項目が含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合95対5とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
示談金の金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
そして、加害者の損害額の10%を被害者が賠償します。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として95対5という過失割合になります。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 95 | 5 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×0.95=950万円 | 400万円×0.05=20万円 |
最終的に貰える金額 | 950万円-20万円 = 930万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば70対30の割合も95対5まで減らせる可能性があります。
過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
ときとして数百万円や数千万円の違いをもたらす要素であり、加害者側も重要視します。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
慰謝料も、高額な相場である弁護士基準で請求できます。
弁護士無料相談をご利用ください
相談依頼は今すぐ!