過失割合が9対1の交通事故における示談の流れは?
過失割合9対1の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合9対1の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
過失割合9対1の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
賠償金の金額は、被害者側と加害者側との示談交渉で決まります。
示談金の項目は様々であり、治療費・慰謝料・休業補償などが含まれます。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
多くの交通事故では、被害者にも過失があります。過失割合は加害者と被害者それぞれの責任を表します。
過失割合が9対1であれば、加害者側の過失は9割、被害者側の過失は1割ということです。
被害者が最終的に受け取るのは、過失割合に応じて過失相殺された示談金となります。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
被害者の過失が1割のとき、示談金の減額量は10%です。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
9対0や8対0のような過失割合のとき、損害賠償は加害者のみが支払います。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 9 | 1 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.1=40万円 | 1,000万円×0.9=900万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 900万円-40万円 = 860万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が9対1になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた。
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。
示談金の総額を左右する過失割合は、示談において最重要な要素と言えます。
数百万円や数千万円の違いが生じることもあるため、示談交渉の争点となりやすい要素です。
加害者側の保険会社は、過失割合に関する主張を譲ろうとしない場合が多いです。
過失割合の計算は保険会社に任せず、被害者側でも行うことが望ましいです。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
弁護士は、高額な相場で慰謝料を請求することもできます。
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