
過失割合が1対9の交通事故における示談の流れは?
過失割合1対9の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。

交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合1対9の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。

過失割合1対9の交通事故で被害者が負った損害は、加害者に賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
示談金とは支払われる損害賠償金の総称であり、治療費や慰謝料などが含まれます。

交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
| 加害者 | 被害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | X | Y |
| 支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
| 受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、ある交通事故における加害者の責任と被害者の責任を表した数値です。
たとえば過失割合が1対9であるとき、加害者側の過失は9割、被害者側の過失は1割となります。
被害者が受け取る示談金額は、過失割合に応じて過失相殺されます。

過失割合による減額の対象は、示談金の全項目です。
被害者の過失が1割なら、示談金は10%減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。

交通事故では、基本的には加害者側の過失の方が大きいです。
しかし、被害者が全くの無過失であるという状況は少ないです。
大半の場合、被害者にも何らかの過失があります。
| 被害者 | 加害者 | |
|---|---|---|
| 過失割合 | 1 | 9 |
| 損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
| 請求金額 | 1,000万円×0.9=900万円 | 400万円×0.1=40万円 |
| 最終的に貰える金額 | 900万円-40万円 = 860万円 | 0円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
被害者が歩行者で加害者が自動車の場合、以下のような事例で過失割合が1対9になる可能性があります。
・信号が点滅しているときや青色に変わる直前に、被害者が横断歩道を横断しはじめた
・歩道に障害物があったので、歩行者が車道を歩いていた。

過失割合は示談金の全項目に影響するため、非常に影響が大きい要素です。
示談交渉では、過失割合が争点となることが多いです。
保険会社は過失割合は修正要素を念入りに調べて、加害者側の過失を低く見積もろうとします。

過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
過失割合の数字に納得がいかなければ弁護士に相談しましょう。
請求する慰謝料の相場も、弁護士に依頼すれば高額になります。
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