交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合が0対10の交通事故における示談の流れは?
過失割合0対10の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合0対10の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合0対10の交通事故では、被害者は加害者に損害賠償を請求できます。
示談を行い、賠償金の金額について加害者側と被害者側が交渉することになります。
治療費や慰謝料など、様々な項目が示談金に含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
たとえば過失割合が0対10であるとき、加害者側の過失は10割、被害者側の過失は0割となります。
被害者が受け取る金額は、損害賠償金額を過失割合に応じて過失相殺したものです。
示談金の全項目が、被害者の過失に応じて減額されます。
たとえば被害者の過失が1割なら、10%が示談金から減額されます。
また、被害者は加害者の損害額の10%を賠償しなければなりません。
事故の全責任が加害者側にあり、被害者には過失が全くない場合があります。
このとき、過失割合は0対10となります。
示談金は減額されず、100%請求できます。
被害者 | 加害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 0 | 10 |
損害額 | 1,000万円 | 400万円 |
請求金額 | 1,000万円×1=1,000万円 | 400万円×0=0円 |
最終的に貰える金額 | 1,000万円 | 0円 |
被害者の過失が0であっても、加害者側は被害者の過失を指摘しようとします。
その場合、被害者側が無過失を証明しなければなりません。
ドライブレコーダーや目撃者などの証拠が必要となります。
被害者が得られる示談金額は、過失割合に左右されます。
賠償金を支払う加害者側としても、過失割合を重要視します。
保険会社は加害者側に有利な点を見逃さず、過失割合を低くしようと主張します。
保険会社に過失割合の計算を任せると、加害者に有利な計算がされてしまいます。
被害者自身で過失割合を計算することは難しいので、弁護士に相談しましょう。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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