交通事故で裁判を起こすのはどんな場合?
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合が5対95の交通事故における示談の流れは?
過失割合5対95の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
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このページでは、示談交渉の経験豊富な交通事故専門のベテラン弁護士が過失割合5対95の交通事故や裁判に関して解説します。
※掲載情報はすべて2018年の最新版です。
交通事故の賠償金は、基本的には加害者側と被害者側との示談交渉で決定します。
しかし、合意が成立せず示談が難航することがあります。
そのような場合、裁判という選択肢があります。
過失割合5対95の交通事故の被害者になったら、加害者に損害賠償を請求できます。
示談では、被害者側と加害者側が交渉して賠償金の金額を決定します。
示談金には、治療費・慰謝料・休業補償などの項目が含まれます。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | X | Y |
支払い | 被害者の損害のX割を支払う | 加害者の損害のY割を支払う |
受け取り | 加害者の損害のY割を受け取る | 被害者の損害のX割を受け取る |
過失割合とは、交通事故における加害者と被害者それぞれの責任を表した数値です。
過失割合5対95とは、加害者側の過失が95%・被害者側の過失が5%、ということです。
過失割合に応じて過失相殺された損害賠償金額が、被害者の受け取る示談金となります。
示談金の各項目は、過失割合によって減額されます。
被害者の過失が1割の場合、10%の示談金が減額されます。
さらに、加害者の損害額の10%は被害者が賠償することになります。
交通事故では、被害者が無過失とされることは少ないです。
歩行者と自動車との事故でも、多くの場合は被害者側にも過失があるとされます。
時として5対95という過失割合になります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 5 | 95 |
損害額 | 400万円 | 1,000万円 |
請求金額 | 400万円×0.05=20万円 | 1,000万円×0.95=950万円 |
最終的に貰える金額 | 0円 | 950万円-20万円 = 930万円 |
*被害者自身の対人・対物賠償保険を使わない場合
過失割合の計算には、様々な修正要素が関わります。
また、示談交渉によって割合を変えることもできます。
弁護士に示談を依頼すれば30対70の割合も5対95まで減らせる可能性があります。
過失割合は、示談金の支払い額に大きな影響を与えます。
示談交渉において、最も争点となりやすい要素といえます。
保険会社は、加害者側の過失割合を低く見積もるために様々な主張を行います。
過失割合の計算を保険会社に任せると、被害者に不利な数字が計算されるおそれがあります。
弁護士に、過失割合の計算や保険会社への反論を相談しましょう。
慰謝料の請求に関しても、弁護士なら高額な相場で請求できます。
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