【橈骨神経麻痺】って何?部位・症状を解説
橈骨神経とは、前腕の伸筋に通じている神経で、親指から薬指の手の甲側にかけての感覚を伝達しています。
橈骨神経麻痺を負ってしまうと、手の甲側にしびれを感じる場合があります。特に、親指と人差し指の間に強いしびれを感じるケースが多いです。
また、手関節の背屈が困難になり、常に手が垂れ下がった状態(下垂手変形)に可能性もあります。
なお、交通事故で橈骨神経が圧迫されると、一時的な橈骨神経麻痺が生じる場合があります。
事故後、手の甲側のしびれ・下垂手変形などの症状が見られる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【橈骨神経麻痺】の慰謝料相場は?等級毎の慰謝料を解説
橈骨神経麻痺を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
橈骨神経麻痺で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
各等級の後遺障害慰謝料相場は以下の表の通りです。
後遺障害慰謝料
橈骨神経麻痺
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級6号 | 324万円 | 830万円 |
10級10号 | 187万円 | 550万円 |
12級6号 | 93万円 | 290万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額
弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい
【橈骨神経麻痺】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうする?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。