【肘部管症候群】とは?部位・症状を解説
肘部管症候群とは、肘の内側を通っている尺骨神経が圧迫されたり牽引されて、小指や薬指にしびれが生じる症状を指します。
肘部管症候群の主な症状は、小指や薬指のしびれ(薬指は小指側の半分のみしびれが生じる)、手の筋肉の萎縮、手のかぎ爪変形(鷲手変形)などです。
肘部管症候群では、物を上手く掴めなくなったり、ボタンを掛けたりすることができなくなることもあります。
自動車事故の後、手のしびれや手の変形などが生じた場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【肘部管症候群】の慰謝料相場は?○等級だと慰謝料は○○万円?
肘部管症候群が生じて後遺障害が残存した場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
肘部管症候群で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
各等級の後遺障害慰謝料相場は以下の表の通りです。
後遺障害慰謝料
肘部管症候群
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級6号 | 324万円 | 830万円 |
10級10号 | 187万円 | 550万円 |
12級6号 | 93万円 | 290万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額
弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい
【肘部管症候群】後遺障害の被害者請求・事前認定の差異は?
後遺障害等級の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方に請求することができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請を行うことになります。
「被害者請求」は交通事故の被害者本人が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者請求は手間はかかります。
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを代わりにやってもらう方法です。
事前認定は手間がかからないという利点があります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。