【舟状骨骨折】って何?部位・症状を解説
舟状骨とは、手根骨の1つで手の親指側に存在します。
船底のような曲がった形状をしていることから、舟状骨と呼ばれています。
舟状骨が骨折してしまうと、手首に痛みを感じたり、手首を曲げにくくなってしまう場合があります。
また、舟状骨の骨折を捻挫と勘違いし、放置し続けて悪化してしまうケースもあります。
なお、舟状骨骨折は手首を背屈して手をついたときなどに生じます。
自動車事故の後、手首の痛み・曲げづらいといった症状を感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【舟状骨骨折】の慰謝料相場は?等級に応じた慰謝料金額を解説
舟状骨骨折を負って後遺障害が残存すると、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
舟状骨骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号・12級6号・10級10号・8級6号です。
各等級に応じた後遺障害慰謝料金額の相場は以下の表の通りです。
後遺障害慰謝料
舟状骨骨折
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
8級6号 | 324万円 | 830万円 |
10級10号 | 187万円 | 550万円 |
12級6号 | 93万円 | 290万円 |
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額
弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい
【舟状骨骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうなっている?
後遺障害の認定申請手続きを行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求または事前認定という申請方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」を行うことです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることができるため、認定の可能性が高まるなどの利点があります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きをやってもらう申請方法です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いというデメリットがあります。