【棘突起骨折】って何?部位・症状を解説
棘突起とは、椎骨(背骨)の部位の一部のことで、椎骨から後方に伸びている突起です。
棘突起骨折を負ってしまうと、だるさや痛みを感じ、場合によっては軋轢音(骨折部位を押すと生じる「ぎしぎし」「ぼきぼき」といった音)も発生します。
ただ、交通事故で棘突起のみを骨折することは稀で、他の外傷と複合するケースが多いです。
棘突起骨折と複合して起こりやすい外傷は椎骨の脱臼骨折で、これは脊髄損傷を招きやすく、身体のしびれや麻痺に繋がる可能性もあります。
事故後、首や背中に痛みなどを感じる場合は、病院で診断してもらい適切な処置を受けることを推奨します。
【棘突起骨折】の慰謝料相場は?○等級だと慰謝料は○○万円?
棘突起骨折を負って後遺障害が残った場合、何級の後遺障害等級が認定されうるのでしょうか。
棘突起骨折で認定の可能性がある主な後遺障害等級は14級9号・12級13号です。
各等級の後遺障害慰謝料相場は以下の表の通りです。
後遺障害慰謝料
棘突起骨折
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
12級13号 | 93万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
自賠責基準…自賠責保険から支払われる最低限の補償金額
弁護士基準…過去の判例に基づいて算出された補償金額で、弁護士が示談交渉を行うと弁護士基準の慰謝料が支払われやすい
【棘突起骨折】後遺障害の被害者請求・事前認定はどうやる?
後遺障害の認定申請を行い、等級が認定されれば、後遺障害慰謝料も相手方から支払ってもらうことができます。
後遺障害等級の認定申請をする場合、被害者請求か事前認定という方法で後遺障害等級認定の申請をすることになります。
「被害者請求」は自動車事故の被害者自身が加害者側の自賠責保険に対して直接「後遺障害等級認定の申請」をすることです。
被害者自身が手続きをすることになるため、手間はかかります、
しかし、後遺障害等級の認定に向けて医証を集める、などの積極的な活動をすることが可能なので、認定の可能性が高まるなどのメリットがあります。
事前認定は加害者側の任意保険会社に後遺障害等級認定の申請手続きを行ってもらう手段です。
事前認定は手間がかからないというメリットがあります。
しかし、「被害者請求」と異なり、加害者側の任意保険会社は後遺障害等級の認定に向けた積極的な活動をしてくれないため、等級認定の可能性が「被害者請求」よりも低いという短所があります。