打撲で10日入院・通院でも、自賠責から1日あたり4,200円の慰謝料を受け取れる?
人身事故の被害に遭って打撲を負ったため、治療を受けることになりました。
10日だけ病院に入通院したのですが、それでも保険金の一部として入通院慰謝料を加害者側の任意保険会社に支払ってもらうことはできるのでしょうか?
打撲で10日入院・通院|「慰謝料計算機」で弁護士基準の保険金を計算できる?
人身事故の被害に遭って打撲を負い、入通院しました。
入通院した期間は10日です。
慰謝料の一部として受け取ることができる入通院慰謝料を「慰謝料計算機」で算出したいのですが、どう使用すればいいのでしょうか?
打撲で手術を受ければ保険金は増額される?
人身事故の被害に遭って打撲を負った場合、手術をされることがあります。
もしも「手術」を受けることになった場合、それを理由に保険金を増額して受け取ることは可能でしょうか?