打撲で1日入院・通院でも、自賠責から1日あたり4,200円の慰謝料が支払われる?
人身事故の被害に遭って打撲を負ったため、治療を受けることになりました。
1日しか病院に入通院していないのですが、それでも示談金の一部として入通院慰謝料を支払ってもらうことはできるのでしょうか?
打撲で1日入院・通院|「慰謝料計算機」で弁護士基準の示談金を計算できる?
人身事故の被害に遭って打撲を負い、入通院しました。
治療期間は1日です。
慰謝料として支払われる入通院慰謝料を「慰謝料計算機」で算出したいのですが、どう使用すればいいのでしょうか?
打撲で手術を受ければ示談金増額の可能性はある?
人身事故の被害に遭って打撲を負った際、手術を受けることがあります。
もしも「手術」を受けることになった場合、それを理由に示談金を増額して受け取ることはできるのでしょうか?