作成:アトム弁護士法人(代表弁護士 岡野武志)
外傷性股関節脱臼の後遺症|症状・治療から後遺障害慰謝料の解説まで
本記事は「交通事故で負った外傷性股関節脱臼による後遺症」について弁護士が解説します。
本記事のまとめ
- 交通事故では外傷性股関節脱臼による後遺症が残る可能性がある
- 後遺障害等級の認定で得られる慰謝料などがある
- 等級ごとに後遺障害慰謝料の金額が決まる
交通事故で外傷性股関節脱臼を負って、さらに後遺症が残った場合、
「慰謝料はどのくらいの金額がもらえるのか」
「外傷性股関節脱臼で後遺障害は認定されるのか」
など、交通事故では不安や心配がたくさんあると思います。交通事故で怪我を負ったときにおさえておきたいポイントを弁護士が解説します。
目次
外傷性股関節脱臼の症状・治療法
外傷性股関節脱臼の症状
外傷性股関節脱臼とは、外傷による強い力が股関節に加わることで骨盤から大腿骨が外れることです。外傷性股関節脱臼によって引き起こされる症状はつぎのとおりです。
外傷性股関節脱臼の症状
- 股関節の痛み
- 痛みで股関節を動かせない、歩行できない
など、このような症状が代表例として見られます。場合によっては股関節骨折をともなう可能性もあります。
さらに詳しくは、「股関節脱臼」のページもあわせてご覧ください。
外傷性股関節脱臼の治療法は手術?
外傷性股関節脱臼がおこった場合、骨盤と大腿骨の位置関係を本来あるべき場所に戻す処置が早急におこなわれます。
外傷性股関節脱臼の治療法
- 骨盤と大腿骨の位置を元に戻す整復処置(麻酔をともなう)
- 痛みに対する鎮痛剤の投薬
股関節脱臼後は、大腿骨頭の血行が障害されて大腿骨が壊死する可能性が高まります。大腿骨が壊死する可能性を回避するためにも、受傷から24時間以内の治療が急がれます。
外傷性股関節脱臼のリハビリ
骨盤と大腿骨の位置がもとに戻ったら、リハビリテーションへつなげられます。リハビリでおこなわれる一般的な内容を紹介します。
一般的なリハビリ内容
- 車椅子への移行訓練
- 立位保持訓練
- 平行棒を使った歩行訓練
- 歩行器を使った歩行訓練
- 松葉杖を使った歩行訓練
- 杖を使った歩行訓練
など、このようなリハビリがおこなわれるのが一般的です。
外傷性股関節脱臼の原因は交通事故?
外傷による股関節脱臼は交通事故をはじめとし、ラグビー・アメリカンフットボールなどの激しい接触をともなうスポーツ、高所からの転落などがきっかけとなることが多いです。
交通事故による外傷性股関節脱臼では、運転席や助手席に座っているとひざを曲げた状態のままダッシュボードなどにひざを強く打ち付けることがあります。この際、勢いよく大腿骨が後方にずれて股関節からはずれて脱臼が引き起こされます。
外傷性股関節脱臼による後遺症
外傷性股関節脱臼の後遺症
外傷性股関節脱臼では、さまざまな後遺症が残る可能性があります。
外傷性股関節脱臼の後遺症
- 股関節の機能障害
- 股関節の動揺関節
- 大腿骨の変形障害
- 大腿部の欠損障害
などが考えられます。それぞれの障害の内容はつぎのとおりです。
部位 | 障害 | 内容 |
---|---|---|
股関節 | 機能障害 | 股関節が全く機能しなくなる 股関節に可動域制限が生じる |
動揺関節 | 正常では存在しない異常な関節運動が生じる | |
大腿骨 | 変形障害 | 大腿骨に変形が残る |
大腿部 | 欠損障害 | 太もも部分(大腿)から脚を失う |
外傷性股関節脱臼では、このような後遺症が残る可能性があります。
後遺症が残ったら後遺障害の申請
交通事故で股関節脱臼をおこし、後遺症が残ったら後遺障害の申請をおこないます。後遺障害が認定されることで、被った損害に対する慰謝料などの損害賠償を事故の相手方に請求することが可能になるためです。
後遺障害申請の流れ
後遺障害申請の流れはこちらのイラストのとおりです。治療をつづけてもそれ以上良くも悪くもならない状態(症状固定)になったら、担当医に「後遺障害診断書」の作成を依頼します。
後遺障害診断書など後遺障害の認定に必要な資料を集めて専門の認定機関に提出し、認定結果を待つのが基本的な流れとなります。
後遺障害申請についてさらに詳しくはこちら
後遺症と後遺障害の違い
後遺症が残ったら後遺障害の申請をするように解説してきました。後遺症と後遺障害は言葉は似ていますが、それぞれ別の意味を持つ言葉です。これらの違いをおさえておきましょう。
意味 | |
---|---|
後遺症 | 交通事故などで負った怪我の治療をうけても完治せず、将来にわたって回復が見込めない身体的・精神的な症状が残ること |
後遺障害 | 後遺症が残ったことで労働能力が低下・喪失すること |
後遺症と後遺障害にはこのような違いがあります。
後遺症が残ったからといって後遺症に対する損害賠償を請求することができるわけではありません。「後遺障害に認定」されることで損害賠償を請求することができるようになるのです。
外傷性股関節脱臼の後遺障害と慰謝料
外傷性股関節脱臼で認定される等級は?
外傷性股関節脱臼では、後遺症の内容によって認定される可能性がある等級をある程度予想することができます。後遺症の内容ごとに認定される可能性のある等級をそれぞれ確認してみたいと思います。
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
8級 | 股関節の用を廃したもの |
10級 | 股関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級 | 股関節の機能に障害を残すもの |
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
8級 | 常に硬性補装具を必要とするもの |
10級 | 時々硬性補装具を必要とするもの |
12級 | 重激な労働等の際以外には硬性補装具を必要としないもの又は習慣性脱臼に該当するもの |
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
7級 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
8級 | 1下肢に偽関節を残すもの |
12級 | 長管骨に変形を残すもの |
等級 | 後遺障害の内容 |
---|---|
1級 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
外傷性股関節脱臼では、このような後遺障害等級が認定される可能性があります。等級に応じて後遺障害慰謝料などの損害賠償が事故の相手方から支払われることになります。
外傷性股関節脱臼の慰謝料相場
交通事故ではさまざまな損害を被ることになり、そのような損害に対しては交通事故の相手方に損害賠償請求することができます。特に外傷性股関節脱臼などの後遺障害が残ったら、後遺障害慰謝料という慰謝料を請求することができます。
受け取れる慰謝料の相場はどのくらいになるのか気になるところです。
慰謝料というのは精神的苦痛に対する補償として支払われるもので、金銭に換算することがむずかしい損害です。もっとも、交通事故における損害ではどのくらいの損害(後遺障害)を負えば、これくらいの損害(後遺障害慰謝料)を請求することができるという目安として、一定の基準が設けられています。
ここで注意しておきたいのが、後遺障害慰謝料の算定は用いる基準によって慰謝料の金額が異なるということです。慰謝料の算定に用いられる基準は3つあります。
後遺障害慰謝料の算定基準
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準
どの基準を用いて慰謝料を算定するかで、最終的に受け取ることができる金額に影響を与えることになります。
一般的に、自賠責基準<任意保険基準<弁護士基準の順で慰謝料の金額が異なります。
では、ここで等級ごとの後遺障害慰謝料を最も金額が低い自賠責基準と最も金額が高い弁護士基準で比べてみてみたいと思います。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 | 1100万円 (1300万円) |
2800万円 |
4級 | 712万円 | 1670万円 |
7級 | 409万円 | 1000万円 |
8級 | 324万円 | 830万円 |
10級 | 187万円 | 550万円 |
12級 | 93万円 | 290万円 |
*()内は被扶養者がいる場合の金額
いかがでしょうか。自賠責基準と弁護士基準を比べると約2.5~3倍ほど金額に開きがあります。弁護士基準によって慰謝料が算定される意義がお分かりいただけたと思います。
もっとも、弁護士基準での後遺障害慰謝料を受け取るには、弁護士による示談交渉が必要になってきます。適正な慰謝料を受け取りたい方は、弁護士に今すぐご相談ください。
外傷性股関節脱臼の慰謝料に疑問がある方
妥当な金額で計算されていますか?
「保険会社が提示してきた慰謝料の金額が少ない気がする」
「慰謝料増額の可能性はないのか」
など、交通事故に関するお金の疑問はたくさんあると思います。
先ほど基準ごとに金額が異なることになると解説した後遺障害慰謝料は、あくまでも後遺障害が残ったことに対して支払われるものです。交通事故に関する損害のすべてを補償するものではありません。
実際には、怪我の治療費・休業した期間の補償・将来的に得られなくなった収入などの補償が受けられることになります。
このような交通事故における損害賠償がどのくらいになるのか、簡単にチェックすることができる計算機を紹介します。こちらをご利用ください。
入院期間や年齢・収入を入力いただくだけで、自動で損害賠償の計算をおこなってくれます。面倒な事前の登録は一切不要です。気軽にお使いください。
後遺症の慰謝料について弁護士に相談する
交通事故における損害賠償請求は交通事故の相手方に対して行いますが、相手方の多くは任意保険に加入しています。したがって相手方の代理となる保険会社に対して損害賠償請求することになります。
保険会社は交通事故処理を専門的にあつかうプロ集団であり、営利目的の企業です。専門用語をつかって話をむずかしくしたりして、保険会社の都合の良いように示談交渉をすすめようとしてくることがあります。
交通事故の専門知識なしに、保険会社と対等に交渉をつづけるのは限界があります。このような場合、慰謝料増額の可能性は極めて低くなります。
一方、交通事故を専門的にあつかう弁護士にご相談いただければ、慰謝料増額の可能性が高まります。
交通事故の専門知識をもつ弁護士であれば、保険会社と対等に交渉をすすめることができます。
アトム法律事務所の弁護士は、交通事故の案件を積極的に取りあつかってきた実績が多数あります。示談交渉の経験が豊富な弁護士も在籍していますので、交通事故に関する問題でお悩みの場合はアトムの弁護士にご相談ください。こちらの窓口からお問い合わせください。
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(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。弁護士プロフィール
岡野武志弁護士
外傷性股関節脱臼の後遺症Q&A
外傷性股関節脱臼とはどんな症状?
外傷性股関節脱臼の症状としては、主に股関節の痛みや痛みによって股関節を動かせない、歩行できないなどがあげられます。外傷性股関節脱臼は外傷による強い力が股関節にかかることで骨盤から大腿骨が外れたことで受ける損傷です。 外傷性股関節脱臼の症状
外傷性股関節脱臼はどんな後遺症が残る?
外傷性股関節脱臼における後遺症としては、大きく股関節の機能障害・動揺関節、大腿骨の変形障害・欠損障害などが主にあげられます。外傷性股関節脱臼では適切な治療を受けてもなんらかの症状が残存する可能性があります。 外傷性股関節脱臼の後遺症
外傷性股関節脱臼の後遺障害等級は?
外傷性股関節脱臼による後遺障害では、股関節の機能障害で8級・10級・12級、股関節の動揺関節で8級・10級・12級、大腿骨の変形障害で7級・8級・12級、大腿部の欠損障害で1級・4級の等級が予想されます。等級の数字が低いほど残存した症状は重くなっています。 外傷性股関節脱臼に関する後遺障害等級