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1102 頸椎骨折/脊椎神経症等で約7445万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成15年12月1日

十字路交差点において、被害者が一時停止義務を怠り直進したところ、徐行せずに走行してきた加害者車両に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 神経障害
  • 運動障害

被害者データ

74歳・男性(事業所得者)

事故時:自動車

過失割合

80:20(被害者:加害者)

入院期間 428日
事故日 1999/08/11
症状固定日 2000/12/11
固定まで 489日
後遺障害 要介護1級(併合あり)
主な部位 脊椎・脊髄、その他、体幹

総損害額

総額 7445万円

慰謝料 2960万円
後遺障害慰謝料 2600万円
治療費 1043万円
逸失利益 1735万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脊椎骨折とは

せきついこっせつ

脊椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折

類型:胸椎骨折、腰椎横突起骨折、腰椎骨折、頸椎骨折<外部から大きな力が作用したとき、脊椎が骨折したり脱臼したりする。
脊椎の中には脊髄が通っているため、脊椎骨折の多くは脊髄の損傷も伴う。脊髄が損傷すると、四肢体幹の感覚傷害、運動障害や損傷部位の疼痛などが生じ、場合によっては意識障害が生じる可能性もある。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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