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117 脳挫傷等で約1億2056万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成22年11月30日

交差点にて、安全確認を怠って左折した被害者のバイクと、優先道路を走行していた加害者の自動車が出会い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 記憶障害

被害者データ

66歳・女性(家事従事者)

事故時:バイク

過失割合

70:30(被害者:加害者)

入院期間 330日
実通院日数 9日
事故日 2004/12/11
症状固定日 2006/12/19
固定まで 739日
後遺障害 要介護2級1号
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億2056万円

慰謝料 2830万円
慰謝料(家族分) 250万円
後遺障害慰謝料 2220万円
治療費 303万円
逸失利益 2548万円
弁護士費用 65万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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