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118 脳挫傷等で約1億1715万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成24年11月6日

交差点にて、前方や左右に注意せず一時停止規制も見落として進入した加害者車両が、速度違反をしていた被害者の車両と出会い頭に衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 運動障害
  • 記憶障害

被害者データ

21歳・男性(学生・生徒)

事故時:自動車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 228日
実通院日数 68日
事故日 2001/04/17
症状固定日 2003/08/25
固定まで 861日
後遺障害 3級3号
主な部位 頭部、その他、内臓

総損害額

総額 1億1714万円

慰謝料 2290万円
後遺障害慰謝料 1990万円
治療費 207万円
逸失利益 7740万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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