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12 脳挫傷等で約2億7347万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成19年10月16日

加害者車両が赤信号を無視して交差点に進入、同交差点で左折しようとしていた被害者車両と衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 遷延性意識障害

被害者データ

21歳・男性(給与所得者)

事故時:自動車

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 833日
事故日 2001/02/19
症状固定日 2005/05/31
固定まで 1563日
後遺障害 要介護1級3号
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 2億7347万円

慰謝料 3500万円
慰謝料(家族分) 300万円
治療費 506万円
逸失利益 9611万円
弁護士費用 595万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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