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133 脳挫傷等で約1億441万円の損害額認定|名古屋地裁

実例:名古屋地裁平成25年3月12日

交差点にて、赤色点滅の信号で一時停止をせずに横断歩道を自転車で通行していた児童が、前方不注視の状態で自動車を運転していた加害者に衝突された事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 意識障害

被害者データ

9歳・男性(幼児・児童)

事故時:自転車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 35日
実通院日数 39日
事故日 2005/07/18
症状固定日 2007/07/04
固定まで 717日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 1億441万円

慰謝料 1837万円
後遺障害慰謝料 1670万円
治療費 60万円
逸失利益 5976万円
弁護士費用 450万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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