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146 脳挫傷等で約9165万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成20年5月29日

夜間の十字路の交差点にて、右折しようとした加害者の自動車と、自転車で歩道を走行していた被害者が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

45歳・男性(給与所得者)

事故時:自転車

過失割合

5:95(被害者:加害者)

入院期間 25日
事故日 2004/11/10
症状固定日 2006/05/22
固定まで 559日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 9164万円

慰謝料 1990万円
後遺障害慰謝料 1700万円
治療費 5万円
逸失利益 5901万円
弁護士費用 765万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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