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157 脳挫傷等で約8541万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成20年5月20日

交差点にて、青信号を横断していた被害者の自転車が加害者のトラックに衝突され、被害者が数年間植物状態となったすえに死亡した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 遷延性意識障害

被害者データ

60歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

不明

入院期間 1316日
事故日 2003/03/08
後遺障害 無等級
主な部位 頭部、その他

総損害額

総額 8541万円

慰謝料 3020万円
治療費 1341万円
逸失利益 1777万円
弁護士費用 240万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と死亡慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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