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192 脳挫傷等で約7203万円の損害額認定|東京地裁

実例:東京地裁平成19年2月22日

T字路にて、直進していた加害者のトラックが道路を横断するために進入してきた被害者の自転車と衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 精神障害
  • 神経障害

被害者データ

41歳・女性(家事従事者)

事故時:自転車

過失割合

20:80(被害者:加害者)

入院期間 198日
実通院日数 14日
事故日 2003/07/31
症状固定日 2005/02/04
固定まで 555日
後遺障害 4級(併合あり)
主な部位 頭部

総損害額

総額 7203万円

慰謝料 1940万円
後遺障害慰謝料 1670万円
治療費 271万円
逸失利益 4430万円
弁護士費用 576万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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