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2 脳挫傷等で約3億3164万円の損害額認定|仙台地裁

実例:仙台地裁平成21年11月17日

酒気帯び運転をしていた加害者車両が歩道に乗り上げて、歩道上に立っていた被害者に衝突したという事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

14歳・男性(学生・生徒)

事故時:歩行者

過失割合

不明

入院期間 505日
実通院日数 54日
事故日 2004/01/21
症状固定日 2006/05/26
固定まで 857日
後遺障害 要介護1級(併合あり)
主な部位 頭部、内臓、体幹

総損害額

総額 3億3163万円

慰謝料 4300万円
慰謝料(家族分) 800万円
後遺障害慰謝料 3000万円
治療費 2895万円
逸失利益 9101万円
弁護士費用 3080万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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