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218 脳挫傷等で約6187万円の損害額認定|大阪地裁

実例:大阪地裁平成25年8月28日

樹木が植栽された中央分離帯のある道路を横断歩行していた被害者に対して、加害車両が衝突した事故。

症状・事故の概要

症状名

後遺障害

  • 高次脳機能障害

被害者データ

14歳・男性(学生・生徒)

事故時:歩行者

過失割合

70:30(被害者:加害者)

入院期間 66日
実通院日数 23日
事故日 2010/04/21
症状固定日 2012/05/11
固定まで 752日
後遺障害 7級4号
主な部位 頭部、内臓

総損害額

総額 6186万円

慰謝料 1170万円
後遺障害慰謝料 1030万円
治療費 137万円
逸失利益 4861万円
弁護士費用 420万円
※慰謝料は傷害慰謝料(入通院慰謝料)と後遺障害慰謝料の認定金額(家族分含む)の合計額 ※損害賠償は過失割合が加味される前の総損害額

脳挫傷とは

のうざしょう

脳挫傷

頭部を強打するなどして、脳に損傷を負った状態を指す。
頭をぶつけた方向に損傷を負うケースの他、反動によりぶつけた方向とは逆の部位が損傷を受けるケースもある。脳内出血を併発している場合も多い。
重症で正中偏位や脳幹圧迫が見られる場合には、緊急手術の適応となる。

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藤井宏真先生

アトム法律事務所顧問医

奈良県立医科大学附属病院

藤井 宏真先生

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